会議録全文
 

23 平成十六年六月定例会(平成十六年六月二十三日質問)

・消費者保護条例の抜本改正について(改正の時期・消費者被害救済委員会・消費生活センター機能拡充・公益通報者保護法)
・難病治療の支援対策の拡充について
 (特定疾患の対象拡大・県独自の支援・ドナー確保対策・臓器移植支援基金の創設)
・東北文化学園大学問題への対応について
・スポーツの振興と宮城ドームの建設について
(県民の運動不足・総合型地域スポーツクラブ育成支援・多目的ドーム球場建設)
・教育改革の推進について(少人数学級の継続・少人数指導)
・犯罪被害者の支援対策の強化について(みやぎ被害者支援センターへの財政支援、移転)

[答弁] 知 事  浅野史郎君      
     教育長  白石 晃君


    〔三十五番 秋葉賢也君登壇〕
◆三十五番(秋葉賢也君) 我が国の消費者政策は、昭和四十三年制定の消費者保護基本法の枠組みのもとに展開されてまいりました。消費者トラブルは増加を続けており、特に、近年では内容も多様化、複雑化してきております。国民生活センターの統計によれば、全国各地の消費生活センターに寄せられた消費者からの苦情、相談件数は、平成十四年度には八十三万件に上り、十年前の約四・四倍に達しております。本県においても、平成十四年には一万一千件余り、平成十五年度では前年比七割増の一万九千件へと激増してきております。
 内容的には、架空請求を含む不当請求に関する苦情、相談が著しく急増しているほか、多重債務に関する相談も増加しており、更に、食品の偽装表示事件や自動車メーカーのリコール隠しなど不祥事の続発によって、消費者の企業への不信感も増幅いたしております。
 こうした中、国においては、国民生活審議会消費者政策部会が取りまとめた報告書「二十一世紀の消費者政策の在り方について」を受けて、消費者保護基本法の見直し作業が進められ、消費者政策の軸足を消費者の保護から自立の支援に移すことや、安全の確保や必要な情報を知る権利、適切な選択や被害の救済を受ける権利などが消費者の権利として位置づけられ、また、事業者などの責務や行政が講じるべき施策を明確化することなどを含んだ改正案が、先週閉幕した通常国会において成立したところであります。
 今回の改正では、法律名を消費者基本法に改めるとともに、消費者の権利が初めて明文化されたことや、消費者契約の適正化、消費者教育の充実などが規定された点など、大変評価できるものですが、一方で、不当な契約を迫られた消費者にかわって、消費者団体が企業を訴えることができる消費者団体訴訟制度の導入が見送りになったことは、大変残念であります。次の国会では、ぜひ、消費者団体訴訟制度の規定を盛り込んだ改正案が成立するよう期待したいものであります。
 さて、本県では、昭和五十一年、消費生活の保護に関する条例を制定し、消費者被害の救済や消費者啓発など消費生活の安定向上に努めてまいりましたが、消費者を取り巻く環境の変化に対応し、消費者一人一人が安全で安心できる消費生活を実現していくためには、新たな消費者政策の基本理念や方向性を踏まえた上で、現行条例を抜本的に改正することが必要不可欠だと考えております。
 既にこの三月末、消費生活審議会に対して、条例のあり方について諮問しているところですが、私は、次の内容を盛り込んだ抜本改正が必要だと考えております。一つ、消費者の権利を明記すること。二つ、商品取引の適正化基準を更に厳格化すること。三つ、その上で勧告などにとどまらない独自の罰則を創設することなどが特に重要だと考えますが、知事のお考えと改正の時期についてお示しいただきたいと思います。
 また、現行条例の第三十条で規定している消費者被害救済委員会は、活発に機能しているとは言いがたく、利用しやすいものに強化改編していくことが必要だと考えますが、これまでの委員会の活動実績とあわせて、いかがでしょうか。
 消費者が最も強く望んでいる紛争解決、被害回復については、これまで主に市町村が担ってきた相談、あっせん、仲裁などの機能を、県レベルでも更に充実させていくことも大切だと考えますが、いかがでしょうか。
 冒頭でも述べたように、消費生活センターなどへの苦情相談件数が急増しており、平成十四年度の相談対応の実績では、対象となった総契約金額は約八十五億円に達しておりますが、このうち被害回復された金額は一千七百五十万円にとどまっております。平成十五年度においてもほぼ同様の傾向が見られますが、今後、相談員の増員を含めた消費生活センターの機能拡充が急務になってきておりますが、今後の整備予定などについて具体の対応をお聞かせ願います。
 この消費者問題に関連して、さきの国会では、公益通報者保護法が成立したことは、大変高く評価できるものであります。実際、これまでの一連の企業不祥事の多くは、企業内部からの告発によって初めて明らかにされるケースがほとんどであります。事業者の不正を明らかにし、社会的利益のために内部告発を行った人を保護しようとするこの法律は、通報したことを理由に解雇することを無効とするよう規定するなど、消費者利益の実現のためにも大変効果的なものであります。これはもちろん地方公務員にも適用になるわけですが、知事の御所見を伺っておきたいと存じます。
 次に、難病治療の支援対策の拡充についてお伺いいたします。
 原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、特定の疾患については、治療が極めて困難であり、かつ、医療費も高額であることから、昭和四十八年以来、特定疾患治療研究事業が推進され、特定疾患に関する医療の確立や患者の医療費の負担軽減などが図られてまいりました。今日では、四十五種類の疾病が特定疾患の対象となっており、全国では五十二万八千人余り、本県では一万四百人余りの患者数となっております。
 問題は、このほかにも、特定疾患に指定されていないいわゆる難病で苦しんでいる患者がたくさん存在しているという現実であります。厚生労働省は、昨年、与党三党から示された小児慢性特定疾患治療研究事業の見直しに関する基本方針を踏まえ、小児慢性特定疾患については、その対象疾患群を拡充するなどの改善を実施することになったことは評価できるものであります。一方で、現在、百二十一の疾患に関して、難治性疾患の克服研究事業として取り組んでおりますが、今後、研究事業を更に加速化させるともに、特定疾患の対象を拡大していくことが必要であり、国に対して、県下の現況を率直に伝えながら適宜要望活動していくことが必要だと考えますが、知事の御見識をお聞かせください。
 また、難病治療については、都道府県の単独事業として、医療費補助などの独自の支援事業を実施している都道府県も少なくありません。中でも、富山県では、難治性の肝炎など消化器系の四疾病を初め、アルツハイマー病などを対象にして独自の支援対策を講じております。本県においても、県内における難病患者の実態に対応した独自の支援対策を拡充すべきと考えますが、いかがでしょうか。
 ところで、平成九年に、臓器移植法が施行され、従来から行われてきた死体からの腎臓や角膜移植に加えて、脳死による腎臓、肝臓など多臓器の移植が可能になりました。しかしながら、法律の施行から既に八年目を迎えているにもかかわらず、現在までの脳死移植はわずかに二十九例にとどまっており、移植医療が充実したとはとても言い難い状況にあります。現在、全国で臓器移植を希望している登録患者数は、腎臓が圧倒的に多くて一万二千二百人余り、次いで、膵腎同時が九十三人、肺が八十六人、肝臓が八十三人などとなっております。一方で、臓器提供者いわゆるドナーの数はまだまだ不十分な状況であり、本県でも臓器移植コーディネーターによる巡回活動や普及啓発、更には、臓器提供意思表示カードの配布などを実施してきましたが、いまひとつ目に見える成果が上がっていないように思えてなりませんが、ドナー確保の拡大に向けた実効性のある対策の強化が必要と考えますが、いかがでしょうか。
 最近では、国内でのドナー確保の困難などから、海外で移植をする事例も見られるようになってきております。しかし、海外での移植には高額の費用が必要であり、腎臓移植で一千六百万円、心臓移植で二千八百万円、肝臓移植では三千二百万円が平均して最低限必要な金額だと言われております。こうした高額の医療費を個人レベルで負担することはとても困難なのが実態であります。このため、臓器移植に要する費用の一部を助成する制度や貸与する制度の創設が必要だと考えますが、いかがでしょうか。例えば、県が直接の実施者になれなくても、関係するNPOなどへの支援の形で貸付基金を創設する方法なども考えられると思いますが、いかがでしょうか。移植でしか助かる道はないと宣告された患者の立場に立って、万策を尽くす努力が今日の行政に求められております。
 次に、学校法人東北文化学園大学の問題について、お伺いいたします。
 元理事長の脱税事件を端緒として、大学設置認可書類の虚偽記載及び不適正な会計処理、二百億円を超える多額の債務が明らかになるなど、まさに大学の存続が問われており、一般的には、大学の設置認可の取り消し事由に該当するケースであります。既に、文科省や仙台市は補助金の返還を求め、郡山市が賠償請求するなどの具体の動きがあるほか、今後、文科省は、補助金適正化法違反容疑で元理事長を刑事告発する見通しですが、今後県として同様の考えがあるのかどうか、お伺いいたします。
 本県では、東北文化学園大学の設置に当たり、平成九年九月、知事名による推薦書を当時の文部大臣に提出しているほか、系列の学校法人友愛学園が経営する専門学校や幼稚園に対して、毎年補助金を交付してきました。不正を見抜くことが極めて困難な特異な面もあったとはいえ、知事は県としての責任をどのように受けとめていらっしゃるのでしょうか。
 また一方では、現在、三学部一研究科に二千六百人余りの学生が在籍しているという現状があり、昨日、全会一致で採択した、学生の教育を受ける権利の保障に関する意見書のとおり、学生の教育機会の継続を最優先課題として対応していくことが求められているところであります。御案内のとおり、一昨日の報道によれば、大阪の学校法人系列の医療法人グループから経営支援を受けることで合意し、民事再生法の適用も申請しているようでありますが、今後の展開の中で、仮に大学の存続が困難になった場合には、宮城大学での学生の受け入れも具体的に検討せざるを得ないと考えますが、知事の御見解を伺っておきたいと思います。
 次に、スポーツの振興と(仮称)宮城ドームの建設についてお伺いいたします。
 知事は、ジョギングのほかにはどんなスポーツをなさっていらっしゃるでしょうか。
 平成十三年に県が実施したスポーツに関するアンケート調査結果によれば、一年間に運動やスポーツを全くしていないという県民の割合は、約四割にまで達しております。運動やスポーツを行った人でも、最も回答が多かったのは、「年に一日、二日程度」で二七・一%であり、「週に一日から二日程度」及び「週に三日以上」を合わせた「週に一日以上」行ったという人の割合は、一四・六%であります。この数字は、全国平均の三七・二%に比べて、二二・六ポイントも下回っており、宮城県民の運動不足の現況が突出して顕著になっておりますが、知事は、こうした低調な数字になっていることをどのように受けとめておられるのでしょうか。かく言う私も、かつては朝野球やジョギングを楽しんでおりましたが、最近では子供にせがまれて、たまにボウリングに興じるぐらいで、運動不足は明々白々であります。
 言うまでもなく、スポーツは、体を動かすという人間本来の持つ自然な欲求を充足させるとともに、爽快感や達成感、楽しさや喜びをもたらし、体力の向上やストレスの解消、生活習慣病の予防など、心身両面にわたる健康の保持増進に大きく寄与いたしております。とりわけ近年は、労働時間の短縮や学校週五日制の実施などによる自由時間の増大と生活水準の向上による社会環境の変化によって、生きがいや心の豊かさ、健康増進などを目的としたスポーツニーズは、一層高まりを見せております。
 国では、平成十二年、スポーツ振興法に基づき、スポーツ振興基本計画を取りまとめ、国民が生涯にわたりスポーツに親しむことができる、豊かなスポーツライフを享受できる多様な施策を推進することといたしております。本県においても、こうした国の動きに準じて、平成十四年には、宮城県スポーツ振興基本計画を策定いたしました。この計画は、平成十五年度を初年度とし、平成二十四年度を目標年次とする十カ年計画になっており、一つ、生涯スポーツ社会の実現、二つ、競技スポーツの競技水準の向上、三つ、地域と連携した学校体育・スポーツの推進、四つ、スポーツ施設の整備充実の四つが施策の柱に位置づけられております。この計画によれば、平成二十四年度までに達成すべき具体的な数値目標として、例えば、成人の週一回以上のスポーツ実施率を五〇%以上にすると掲げております。しかし、さきに指摘したように、現在本県では約一五%というかなり低調な実施率となっており、全国平均の三七・二%の半分にも達していない現況の中で、よほどの努力、取り組みが必要に思われますが、果たして本当にこの数値目標が達成される見込みがあるのか、目標設定の妥当性とあわせて、その根拠をお示しいただきたいと思います。
 一方、重点施策として、総合型地域スポーツクラブの育成と支援が掲げられております。平成十三年度の多賀城市民スポーツクラブの設立を嚆矢として、たしかに例年着実に設立されてきてはおりますが、仙台市における設置見通しはどうなっているのでしょうか。更に、身近なスポーツ施設の充実も重点施策の一つになっておりますが、例えば、学校体育施設の中でも、いわゆる校庭や体育館の開放率は、いまだに一〇〇%に達していないという状況ですが、その理由と今後の見通しについてお示しいただきたいと思います。
 また、同じく重点施策に掲げられている宮城野原公園総合運動場の機能の再編整備については、現在、単にその方向性が示されているにすぎません。一向に具体化されないことは厳しく問われなければなりません。特に、昭和二十五年の建設から既に五十年以上が経過し、老朽化が際立っている宮城球場については、いまだに具体的な整備方針が示されておりません。私は、これまで、多目的なドーム球場の早期建設が必要だと訴えてまいりました。その際、ドーム球場の利活用策や資金調達の手法などについても具体的に提案してまいりました。昨年の二月定例会では、私の再質問に対して、知事は「そろそろやっていく時期かなというふうに思っておりますので、そろそろはそろそろでございますから、すぐでございます。我々としても行動を起こすべき時期だろうと考えております」と答弁されております。知事のおっしゃる「すぐ」とは、一体どの程度の期間なのでしょうか。もう既に一年以上が経過しているわけですが、この間、どんな具体的な行動を起こされたのでしょうか。具体的に教えていただきたいと存じます。
 加えて、有識者などから成る検討委員会などの創設も提案しておりましたが、先ごろ、ことしの二月に新設された県と仙台市との協議機関で協議することになったことは、一歩前進であろうと思います。しかし、具体の協議事案や今後の協議見通しについては、昨日の答弁では具体的な言及がありませんでしたが、その理由も含めて納得のできる回答をお聞かせ願います。
 更に、県営スポーツ施設におけるネーミングライツの導入をあわせて提言しておりましたが、この一年間の検討状況の結果についてお聞かせください。
 次に、教育改革の推進について、お伺いいたします。
 今春より、県内すべての小学校一、二年生において、一学級三十五人以下のいわゆる少人数学級がようやく実現したことは評価できるものであります。ただし、今回の措置が緊急経済産業再生戦略プランにおける雇用拡大策の一つとして打ち出されてきたという背景があるこことはやや残念なことであります。すなわち、本来はみやぎらしい教育を実現する観点から、もっと早期に導入されてしかるべきではなかったでしょうか。とりあえず来年度も継続されるわけですが、問題は、平成十八年度以降も引き続き継続されるかどうかであります。知事の明快な回答をお聞かせください。
 また一方では、少人数学級の導入に限らず、少人数指導の導入も極めて効果的であり、とりわけ一学級を習熟度別に、より少人数の学習集団に編制して指導する形態が、高い教育効果をもたらしているという調査研究があります。現在、本県における少人数指導の実施率は、小学校で八六%、中学校で九五%までに拡大されてきておりますが、早期に完全実施されるよう期待しておりますが、その見通しをお聞かせ願います。
 また、少人数指導の内容や実施状況には対応のばらつきが見られますが、県教委としての今後の指導方針についてお聞かせ願います。
 最後に、犯罪被害者の支援対策の強化についてお伺いいたします。
 御案内のとおり、本県では、昨年、全国に先駆けて、犯罪被害者支援条例を議員提案により成立させ、ことし四月から施行されているところであります。条例では、犯罪被害者支援連絡協議会の設置や警察署単位の推進体制の整備、支援施策の推進のための財政上の措置などを明記しておりますが、今後更に強力に施策展開していく必要があります。
 あわせて、この四月、被害者支援活動の中核を担っている社団法人みやぎ被害者支援センターが犯罪被害者など早期援助団体に指定されたことは、まことに時宜を得たものであります。指定を受けたことによる効果として、県警より、被害者の氏名及び住所、犯罪被害の概要などに関する情報が、被害者の同意を得て提供されるようになったほか、公安委員会から監督を受けるようにもなり、組織運営がより適正化されることなど、被害者のニーズに対応した被害者支援事業の一層の充実が期待されているところです。
 しかしながら、みやぎ被害者支援センターの財政基盤は極めて脆弱であり、県からの補助金二百万円を含めた年間予算額は一千八百万円程度で、収入の半分を企業などからの会費収入で賄っている現況にあります。相談事業や直接支援事業など、このセンターが果たしている役割と対応件数の増加傾向を考えれば、今後、犯罪被害者基金の創設など、更に県としての財政的支援を強化させることが不可欠と考えますが、いかがでしょうか。
 先般、通町にあるこのセンターを訪ねてまいりました。電話相談員や直接支援員など、活動の中心は多くのボランティアに依存しているのが実情のようであります。また、相談室では、和らいだ雰囲気を演出するなどの工夫もされておりましたが、現在地ではスペース的に大変狭隘であり、まだまだ改善の余地が必要に思われました。根本的には、県警本部とも更に至近な場所への移転が必要だと感じましたが、今後の方針をお聞かせ願います。
 欧米、とりわけアメリカの犯罪被害者対策は、質、量ともに充実しており、我が国でも見習うべき点が多々あります。さきの通常国会では、犯罪被害者支援のための基本法の制定が審議未了となり、成立しなかったことは極めて遺憾であります。今後速やかに、犯罪被害者基本法が成立されるとともに、基本的には、国レベルでの被害者支援対策が一層充実されることを願って、質問を終わります。
 御清聴ありがとうございました。
○議長(渡辺和喜君) 知事浅野史郎君。
    〔知事 浅野史郎君登壇〕
◎知事(浅野史郎君) 秋葉賢也君議員の御質問にお答えをいたします。大綱六点ありました。
 初めに、消費生活の保護に関する条例の改正に関し、抜本改正が必要との御質問であります。
 この条例のあり方については、消費生活審議会において、現在、審議中であります。この中で、改正された消費者基本法の趣旨を踏まえ、消費者の権利として、安全確保や被害からの救済などを明記すること、及び不当な取引行為を定める商品等取引適正化基準の厳格化等について、条例への反映の仕方などを議論していただくこととしております。また、罰則の導入については、特定商取引に関する法律など、関係各法に定める罰則との整合性をどうするかといった課題がありますので、審議会でこの点検討いただきたいと考えております。条例改正の時期については、審議会から答申があり次第、早期に改正作業を進めることといたしております。
 次に、消費者被害救済委員会の組織の強化、また、県レベルでの相談、あっせん、仲裁機能の強化についてのお尋ねでございます。
 消費者被害救済委員会は、消費者と事業者との間に生じる紛争の調停機関として平成七年八月に設置されましたが、いわゆる悪質商法の事業者は、そもそも調停の席に着いてまいりません。こういった実態があります。ということもあり、これまでの調停実績はありません。
 この被害者救済委員会の有効活用の方策については、条例の見直しの中で、審議会において検討いただきたいと考えております。
 また、消費者苦情に対する相談、あっせんについては、旧消費者保護基本法では、一義的に市町村事務とされておりましたが、仙台市を除けば実態として大部分は消費生活センターなど県の相談機関が担ってきたところであります。
 今後の相談、あっせん等機能の強化については、近年における相談内容の多様化、複雑化と、今回の法改正による県、市町村の役割分担の明確化、こういったことを踏まえながら、県レベルでの相談、あっせん等業務体制の整備に努めてまいります。
 次に、消費生括センターの機能の拡充についてでありますが、県民からの急増する苦情相談に対応するため、消費生活相談員をことし四月に十名から十二名に増員をいたしました。相談体制を強化したところであります。今後とも苦情相談の内容、件数などの状況を見きわめながら適切に対応してまいります。
 次に、公益通報者保護法−−内部告発を行った人を保護するための法律、この法律についてのお尋ねでございますが、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資するための法律であろうと考えておりまして、消費者保護の観点からも効果的な法律であると考えております。
 また、御指摘のとおり、地方公務員にもこの法律は適用されますので、今後とも法律の趣旨にのっとり、適切な措置を講じてまいります。
 大綱二点目、難病治療の支援対策の充実についてのお尋ねにお答えいたします。
 初めに、難治性疾患の克服研究事業の加速化と特定疾患の対象拡大について国にも要望していったらどうかということでございました。
 お話のとおり、難病は原因が不明、治療方法未確立と、かつ生活面への長期にわたる支障があるということから、県では、その治療方法の早期の確立を求めて、これまでも政府要望を行っているところであります。
 また、特定疾患治療研究事業の対象拡大については、これまでも患者団体などから国に対して要望活動などが行われ、制度発足当時四疾患であった対象疾患が順次追加され、現在は四十五疾患となっております。一方で、特定疾患治療研究事業においては認定患者の増大、数次にわたる医療保険の改正などにより、事業の安定性が懸念されるというのが実態でございます。こういった状況にあることから、県といたしましては、まずは制度の法制化というのが当面の課題だろうと考え、その実現に向け、国に対して働きかけを行っているところであります。
 次に、難病患者の実態に対応した本県独自の支援対策の拡充についてどうかということであります。
 県といたしましては、独自の支援対策として、全国に先駆けて、遷延性意識障害者、いわゆる植物状態にある方を対象とした治療研究事業を行ってきております。また、特定疾患及び小児慢性特定疾患患者のうち、通院に介護を必要とする方の治療の促進を目的とした通院介護費用交付事業などを実施しているところであります。更なる支援策の充実については、患者団体などの情報を得るなど、現状の把握に努めた上で倹討してまいりたいと考えております。
 次に臓器提供者いわゆるドナーの確保対策についての御質問にお答えをいたします。
 これまでも県民に移植医療に対する理解を得るために、各種啓発資料や臓器提供意思表示カード、いわゆるドナーカードなどを計画的に配布するなど啓発に努めてまいりました。しかし、実態はなかなか難しいということであります。これは、脳死での臓器の提供ということになりますので、死生観というのでしょうか、これにかかわるような問題であります。それについては、それぞれの人ごとにさまざまな考え方があるということがございますし、また、そもそもこの手続が十分に理解されていないということなどもあろうかと思います。結果として、ドナー数が不足しているという状況です。現在、臓器移植法を改正して手続を簡略化しようという動きもあると承知をしております。県としては、市町村、医療機関などとも連携して制度の趣旨を十分理解していただけるよう、更なる普及啓発に努めてまいります。
 次に、海外での臓器移植に対する支援制度の創設についてのお尋ねであります。
 御指摘のとおり、海外での臓器移植には多大な費用がかかり、患者本人、家族にとって大きな負担となっております。このため、現在、NPO法人日本移植支援協会が患者や家族に対して医療費などの一部を助成、貸与するほか、個々の患者さんを支援する「助ける会」などが活動しております。県といたしましては、今申し上げましたドナー確保対策などを通じ、国内で臓器移植が受けられるような環境整備に今後とも努めてまいりますが、御提案のありました支援制度の創設については、今後の検討課題としたいと存じます。
 大綱三点目、東北文化学園大学への対応についての御質問であります。
 まず、補助金返還など、県の対応についてどうかということであります。
 県は今回の問題が発覚した後に、法人の会計書類が国税局に保管され、また一部破棄されているという状況の中で、学校運営が適正に行われているか、補助金が交付の目的に沿って使用されていたかといったことについての確認調査を行ってまいりました。現時点においては、学校の運営以外に補助金が使われたといったような補助金の返還に当たるような事実は確認されておりません。なお、刑事告発についても考えておりません。
 次に、今回の問題に対して、県としての責任をどう受けとめているのかというお尋ねであります。
 今回の事案は、学校法人東北文化学園大学の大学設置認可申請時の架空寄附問題や二重帳簿による不適正な会計処理の影響を受けて学校法人友愛学園においても作為的に財務関係書類の作成が行われていたというものであります。この行為は、当初から意図的に行われていたものでありまして、こういった行為について不正を見抜くということは極めて難しい面もございますが、審査指導する立場として、責任は感じております。今後、このような問題が二度と起きないよう、学校法人の指導監督を慎重に行ってまいりたいと考えております。
 次に、学生の教育機会の確保についての御質問であります。
 一昨日、学校法人東北文化学園大学が、大阪の医療法人グループの支援を受け、学校の再建に向けて、民事再生法による再生手続開始の申し立てを行い、財産保全命令、監督命令が発せられました。これにより、法人が学校運営を継続しながら、民事再生法の手続のもとで再生を目指すことになり、学生の教育機会はこれまでどおり確保される見通しとなりました。県としては、今後も引き続き、文部科学省と連携を密にしながら、大学の学生の教育機会が確保されるようできることを行ってまいりたいと考えております。
 大綱四点目の、スポーツの振興と宮城ドームの建設についての御質問にお答えをいたします。
 初めに、県民の運動不足の状況をどう受けとめているか。資料で、宮城県の成人の週一回以上のスポーツ実施率が大変に低いということが示されました。その意味で県民の運動不足、これだけ不足しているのかということを改めて認識しながら、懸念をしているところであります。
 スポーツは、心身の健康の保持増進、豊かな地域社会の形成、更に国際親善など多くの意義や役割を果たしております。
 私もジョギング以外やっていないのかと言われましたが、やっていません。ジョギングは手軽で金がかからない、どこでもいつでもやれるということで手軽に楽しんでおります。こういったことを通じて、私自身は、これは義務ではなくて、むしろスポーツのすばらしさを日々体感をしているということでありますから、もうちょっと皆さんもおやりになったらどうかと、お金もかからないんだしということで、言いたいところはあるわけですけれども、これは県としても対応していかなければならないと思っております。住民や地域、関係団体と一体となり、今後一層スポーツ振興に努めてまいりたいと考えております。
 スポーツ振興については、この後教育長からも答弁をいたします。
 私からは、次に、宮城野原公園総合運動場についてのお尋ねにお答えをいたします。
 県としては、宮城野原公園総合運動場の機能の再編整備は重要課題と認識しておりまして、昨年来、庁内で研究会を立ち上げ、宮城野原の将来に係る機能や整備の方向性、土地利用規制など課題の整理に加え、ドーム球場についても研究をしてまいりました。ドーム球場については、さまざまな経済的効果があると考えられますが、その一方で、都市公園法上の施設率、建ぺい率の制限、これは現にございます。なかなかこれはクリアが難しいということがはっきりしてきております。また、建設主体をどうするのか、費用負担どうするのか、採算性の確保はどうかといった問題もございますが、それに加えて、宮城野原での建設ということになれば、その周辺の生活環境への影響をどうするのかといった多くの課題もあろうと思います。これは一つ一つ解決していかなければならない問題であります。検討に取りかかってはおりますが、答えを出すには、少し時間がかかるものと考えております。
 次に、この問題に関して、仙台市との協議について、具体的な事案と見通しはどうかということでございます。
 今回、仙台市との協議ということをすることにいたしましたが、これは仙台市のまちづくりにとって宮城野原公園が大きな意味を持つ地域にあるということから、県と市が取り組みについては、整合性を持った形で進めていく必要があるということの認識で一致いたしまして、協議に応じることとしたものであります。協議に当たっては、この地域における都市緑化や道路整備などを含めたまちづくりという観点に立って、幅広く意見交換を行っていきたいと考えております。
 この宮城野原公園総合運動場を協議事項とすることが決まったのは、今月の九日であります。これから、今月下旬に仙台市の都市緑化や街路整備などを含めたまちづくりという観点で、具体的に協議内容をどうするかということを仙台市と調整することとしておりますが、宮城球場の整備形態や整備手法についても協議の対象とするよう提案してまいりたいと考えております。その協議の見通しはどうなるのかということについては、今後、今申し上げましたような観点を踏まえ、仙台市と調整をしていくことになりますので、現段階では見通しを申し上げることは難しいものと考えております。
 次に、御提言のありました県営スポーツ施設におけるネーミングライツ導入の検討状況、これまでどうであったのかということでございます。
 国内の例としては、広く知られていますように、東京スタジアム、グリーンスタジアム神戸、横浜国際総合競技場、この三つの例がございます。これまで、限られた例ではありますけれども、この先進事例を参考に情報収集をしてまいりました。このネーミングライツというものの導入に当たっては、命名権を取得する企業にとって、ネーミングによって広告効果が上がるような、来場者数が確保されることというのは必須でありましょうし、特定企業に一部施設の独占利用を与えることが可能だということでありますので、相当程度導入環境が整っていなければならないといったことが条件になろうと思います。県といたしましては、こういったような条件、課題というのがありますので、現時点では、導入に当たっての具体的な作業に入るというところまでは至っておりません。引き続き、他のスポーツ施設の動向の把握に努めてまいりたいと考えております。
 大綱五点目、教育改革の推進についての御質問にお答えをいたします。
 少人数学級の継続に関してでありますが、今回の学級編制弾力化事業は、教育上の効果に加え、雇用上の効果もあるということで、それを踏まえ、今年度から二年間の緊急経済産業再生戦略プランの中で取り組んでいるものであります。平成十八年度以降の取り組みどうするんだということでありますが、これは教育活動の連続性という観点、これを最大限重視していかなければならないということは認識をしております。実は、同じ時期に、国においては、教員への財源措置に関する制度改正の動きが現にあるわけでありまして、こういった状況を見きわめていく必要もあろうと思っております。今後二年間の取り組み成果を検証して、産業再生戦略プラン終了の平成十七年度時点で判断をしてまいりたいと考えております。
 大綱六点目、犯罪被害者の支援対策の強化についての御質問にお答えをいたします。
 みやぎ被害者支援センターは、昨年三月七日に社団法人として設置され、常勤が専務理事、事務局長など四名、非常勤が電話相談員、直接支援員など四十名、こういった陣容のもとで、相談や直接支援事業を初め、支援員の養成研修、関係機関・団体との連携による支援活動、こういった活動を行っております。みやぎ被害者支援センターの平成十五年度中における支援活動は、取り扱い総数三百二十八件、これは前年度の約二倍であります。その内訳は、電話相談が二百八十件、裁判所への付き添いなどの直接支援が三十七件、カウンセリングを含めた面接相談が十一件、このような内容になっております。
 予算でありますが、今年度の予算は約千八百万円、内訳として、会費収入七百五十万円、補助金収入五百二十万円等となっております。補助金の中には、県からの補助金二百万円も含まれております。近年、犯罪情勢が深刻化する中で、この支援センターの機能強化による被害者支援活動の拡充が求められておりますので、県といたしましても、ことしの四月一日から施行されております宮城県犯罪被害者支援条例の趣旨を踏まえながら、安定した支援活動が図られますよう財政面においても引き続き支援してまいりたいと考えております。
 次に、みやぎ被害者支援センター、その施設の移転、便利な場所に移転の必要があるのではないかというお尋ねでありますが、ことしの四月一日に、この支援センターは東北では初めてでありますが、全国でも五番目となる犯罪被害者等早期援助団体として公安委員会から指定を受けました。その意味で、支援センターと県警察が一層連携を強化して被害者支援活動を行う必要が認められているところであります。こういった中で、御指摘のとおり、支援センターが警察本部と至近な場所に移転することは、効率的な連携を行う観点から理想ではありますが、施設の移転に伴う経費や賃貸料などが支援センターの事業予算を圧迫するおそれがあるということ、また、現在ある支援センターの所在については、県民に広く知られております。その意味での利用が促進されているということがございます。こういったことなどを考えあわせますと、現時点では、移転が困難なのではないかなというふうに考えておりまして、これは今後の課題として検討してまいります。
 私からは、以上でございます。
○議長(渡辺和喜君) 教育長白石晃君。
    〔教育長 白石 晃君登壇〕
◎教育長(白石晃君) 秋葉賢也議員の御質問にお答え申し上げます。
 初めに、宮城県スポーツ振興基本計画のスポーツ実施率の数値目標についてのお尋ねでございます。
 この数値目標につきましては、県民のスポーツ実施率が全国より低い状況を改善し、計画の最終年度である平成二十四年度までに全国と同じレベルになるよう努力するという必要があると考えまして、国の目標値と同じ五〇%に設定したというものでございます。一方、宮城県の現状でございますけれども、御指摘のとおり、全国と比べ低い状況にございまして、その理由を探ってみますと、これは県民へのアンケート調査をやっているわけでございますけれども、「機会がない」、「時間がない」、「身近に施設がない」などとなってございます。このため、この目標を達成するためには、県民だれもが、いつでも、どこでも気軽にスポーツができる環境を整えることを基本と考えまして、総合型地域スポーツクラブの創設支援、スポーツ情報ネットワークの整備、指導者養成研修会等の実施、学校体育施設の活用促進などに現在努めているところでございます。特に、総合型地域スポーツクラブにつきましては、みやぎ広域スポーツセンターをグランディ21内に設置しておりまして、現在、創設支援を行ってございます。県内に九クラブが設置されまして、今後十四クラブが予定されているという状況にございます。目標の達成につきましては、この計画が二年目に入ったということもございまして、詳しい進捗状況の把握まではしてございませんが、今後とも、より一層、目標達成に向け努力してまいりたいというふうに考えておるところであります。
 次に、仙台市における総合型地域スポーツクラブの設置見通しについてでございます。
 仙台市におきましては、平成十四年度に策定いたしましたスポーツ振興基本計画の重点施策として、総合型地域スポーツクラブの創設を盛り込んでございます。二〇一〇年までに各区に少なくとも一つの総合型地域スポーツクラブの育成を目標としてございます。現在、NPO法人の仙台市スポーツ連盟が中心となりまして、各区ごとに設立協議会を組織しまして、平成十六年度中のモデルクラブ設立を目指して検討が始まっていると聞いてございます。
 それから、校庭や体育館の開放率についてのお尋ねがございました。
 平成十五年度の公立学校の体育施設の開放率でございますけれども、屋外運動場、それから体育館ともに九一%となってございます。開放率が一〇〇%に満たないわけでございますけれども、その満たない理由といたしましては、地域から開放の要望がない、部活動での使用頻度が多い、また、改築工事により開放できない状況にあるなどなどによりまして、開放可能な施設のほとんどは利用できる状況になっておると理解してございます。今後とも、開放可能な公立学校の施設につきまして、各市町村にも協力をいただきながら、利用を促進するよう働きかけてまいりたいというふうに考えてございます。
 次に、少人数指導の今後の実施の見通しと指導方針に関する御質問でございます。
 少人数指導につきましては、一学級の児童生徒を二十人程度の学習集団に編制し、指導するものでございます。現在、県内の小中学校におきましては、改めて少人数の学習集団を編成する必要のない小規模の学校を除きまして、ほぼすべての学校で実施されている状況にございます。県教育委員会といたしましては、計画的な教員加配等によりまして、今後早期に少人数指導を要する学校での完全実施ができるものというふうに見通してございます。
 また、少人数指導の指導方針についてでございますが、県教育委員会といたしましては、これまでも習熟度別学習が学力面で効果があるというふうに判断し、各学校に対し、その導入を進めるように促してきているところでございます。その結果、県内では七割以上の小中学校で習熟度別学習を導入している状況にございまして、先般発表されました国の報告におきましても、効果が大きいというふうにされてございます。県教育委員会といたしましては、この報告も参考にいたしまして、習熟度別学習の一層の取り組み促進など、少人数指導の効果が更に上がるように指導してまいりたいというふうに考えてございます。
 以上です。
○議長(渡辺和喜君) 三十五番秋葉賢也君。
◆三十五番(秋葉賢也君) 御答弁ありがとうございました。
 何点か再質問させていただきたいと思います。
 まず一点目は、第一問目でお伺いをしました現在の消費者保護条例の抜本改正について、知事の先ほどの答弁では、審議会からの答申があり次第の議案提案というようなことで御回答がありましたが、その審議会からの答申の見通しはどうなのかということをぜひ言及いただきたいと思います。私としては、当然その時期前後が議案提案の時期だというふうに理解をさせていただきたいと思いますので、先ほど提言した内容も十分吟味していただければ幸いでございます。
 それから、二点目でございます。
 難病治療に関連して、臓器移植など海外で高額の費用負担が強いられる場合について、私は、費用の一部を貸与するなどの創設を提案させていただいたわけですが、これについては、いつもどおりのといいますか、今後の検討課題とさせていただきますという御答弁でした。私は、やはり多くの県民が期待しているということもあります。こういう問題について、いわゆる行政用語的に逃げるのではなくて、難しいのか、あるいはやれる見通しがあるので、それを前提にぜひ前向きにやりたいということなのか、多くの県民の皆さんにとっても理解のできる言葉で御説明をいただきたいと思います。私は、かねてから、こういった答弁の場合には、必ず時期を明記したり、あるいはやれる、やれないということをはっきり言及することがわかりやすい論戦につながるし、県民の議会への関心も高まるということを訴えてまいりました。ぜひ具体的な中身、検討の意味するところについて率直な知事の考えをお示しいただきたいと思います。
 それから、三点目になりますが、いわゆる東北文化学園大学の問題に関連して、一番最後の大阪の学校法人、医療法人系列での経営譲渡が決まったことは大変喜ばしいわけですけれども、しかし、負債額の現況云々を考えますと、非常に今後の見通し厳しいのではないかと心配、憂慮をしているわけでございます。そこで、いよいよの場合を考えて、宮城大学においての受け入れの可能性について、今のところの方針を伺った質問をさせていただいたわけでございますが、これについて、ちょっと私もメモをしながらということもあったこともございますが、ちょっと聞き漏らしたのか、明確な返答をいただけなかったといいますか、認識がございませんので、宮城大学での受け入れの問題についてはどう認識されているのか、再度確認させていただきたいと思います。
 それから、最後になりますけれども、この宮城野原の公園総合運動場についてでございます。これに関して、知事からは、庁内で昨年検討会を立ち上げたという答弁がございました。この検討会の具体的なメンバー構成について明らかにしていただきたいと思います。私は、私の質問の投げかけ方が悪かったのかもしれませんけれども、二月に設置をされた県と市の協議会ございます。これは当初政策課題が四項目、市街地再開発事業や仙台港背後地など四項目だったわけです。それできょうの答弁にもありましたように、今月になって六月の九日に宮城野原の問題と広瀬川の管理に関する問題、二つ追加されたわけですけれども、この設置要綱を見てみますと、県も市もともに財政部局だけの参加なんですね。県からは総務部の次長と財政課長だけ、仙台市からは財政局の次長と財政課長という、こういう形態になっているんですよ。ですから、この宮城野原の問題を、一元的にここでやっていくということは私は極めて困難だと思います。ですから、県庁内に昨年立ち上げたと知事がおっしゃる検討会があると思いますね、庁内のもの。そのメンバーを主体にして、同様の仙台市でもそういったメンバーの構成から成るまず組織の立ち上げということが必要じゃないかと思うんです。そういう関連者が集まった議論を踏まえて、そして最後に協議会の議論に持っていくという、そういうことで臨まなければ、いつまでたっても、私はこの問題はなかなか進展が難しいし、少なくとも相当の時間がかかるんじゃないかなと思います。ですから、担当者ベースでの別の検討委員会ということが必要だと思います。できれば、県庁の人間と仙台市役所の人間だけではなくて、今民間からもいろんな提案が出てきているわけですね。あるいは、こういった問題に詳しい有識者にも参加をしていただいて、そして宮城野原の整備ということに絞った、そういう名称での検討会をぜひ立ち上げていかなければもういけないということを私申し上げているわけですね。ですから、この政策課題で見通しは、まだ六月に決まったばかりで云々と、こういう答弁しているような私は悠長さがむしろ信じられないんです。去年の二月議会であれだけこの問題取り上げて申し上げてきて、やはりいまだにこういう答弁を繰り返すというのは、非常に誠意も感じられませんし、我々も宮城県政の本当に発展、どうすればいいのかということを真剣に考えて申し上げているわけですから、誠意のある御答弁をちょうだいしたいと思います。
○議長(渡辺和喜君) 知事浅野史郎君。
    〔知事 浅野史郎君登壇〕
◎知事(浅野史郎君) 秋葉賢也議員の再質問、四点ございました。お答えをいたします。
 まず最初に、消費者基本法に関連しての条例の改正についての御質問でございますが、これは年内に審議会から答申をいただくというのを目指しております。目指しておりますという言い方をしておりますのは、内容として若干難しいのがある、これがちょっと先ほどお答えいたしました罰則の問題ですね。罰則を現在ある法律との整合性を持ってやっていくというのはかなり調整が難しいということでありまして、それが一番大きな問題だということですが、年内に審議会から答申をいただくということを目標として今検討をお願いしております。
 二点目に、海外での臓器移植に対する支援の問題ですが、はっきりしろと−−難しいです、これは。難しいというのは、理論的にというか、御指摘がありましたように、相当の額になります。何千万規模の額ですね。そういった方が、外国にやむにやまれず行くというときに、貸し付けするにしても何にしても、原資が税金でそれを賄うというものを、いわゆる医療保険であれば国内での決まった対応で、その中での整理になりますけれども、外国でということになると、これはかなり青天井に近いような状況になって、それを税金を原資とするもので制度としてやるというのは難しいのではないかということを率直に感じております。
 三点目に、東北文化学園大学について、先ほどは、一昨日一応経営を移譲するというところが出てきたということを受けての答弁をいたしましたが、御質問では、宮城大学での受け入れはどうかということでした。これについては、実はそういった移譲先が出る前には検討しましたが、これは大変また難しいんです。宮城大学の学則上も、ほかの大学の学生さんをそう簡単に受け入れるというのは、御推測がつくと思いますが、難しい。幸いにしてというか、今回別な形での教育機会の確保ということができそうなので、その点については、一応ほっとしつつ、これからの推移を見たいと考えております。
 最後に、大分御不満であった宮城野原の総合運動公園での検討体制ですが、これはまず宮城県と仙台市が一緒になって、胸襟を開いて、非常に難しい問題ではありますけれども、お互いに考えを明らかにし、整理をしつつ進めていかなければ解決できないというふうに思っております。そのために民間のいろんな知恵もおかりしてということもあろうと思いますが、まずこれを整理させていただかないと混乱をするというふうに思っております。これは時間稼ぎではございません。我々として、仙台市との関係、若干利害も錯綜しているところがありますので、それを整理しないと前に進めないというふうに考えております。その上で、具体的な方向性が出れば、民間なり多くの方の御意見をむしろお聞きした方がいいという場面が出てくるだろうと思っております。
 なお、庁内での検討体制というのは、教育委員会が主体でありまして、これに土木部と企画部のメンバーが加わっての体制でございます。